売買契約の諸費用について
Sales contract cost不動産購入時の主な諸費用
関わる諸費用
※ 固定資産税・都市計画税等
(マンション管理費等清算金)
諸費用を決める諸条件
物件価格の約1%~10%など、諸条件で金額が違います。
(4000万円の物件を購入の場合、約40万円~400万円と異なります)
- 物件価格・仲介手数料の有無
- 住宅ローンの有無・住宅ローンの借入金額
- 住宅ローンの借入先・諸費用ローンの利用
- 火災保険の長期及び年払い・火災保険の補償金額・種類 等
●仲介手数料について(不動産売買)
不動産会社に成功報酬として支払う金額です。
また、不動産の取引契約が有効に成立しなければ媒介(仲介)が成立したと言えないので、契約が無効・取消しとなった時も、宅建業者は報酬を請求することはできません。
宅建業法(宅地建物取引業法)では、成功報酬主義が取られています。
仲介手数料は、上限が宅建業法で定められています。
- 金額の上限
物件価格×3% + 60,000円 + 消費税
= 物件価格×3.3% + 66,000円(消費税10%) - 新築住宅 4000万円【税込】の購入の場合
内訳 土地 2350万円
建物 1650万円(内消費税150万円) - 仲介手数料上限金額
(物件価格から建物消費税は除きます)
3850万円×3.3%+66,000円
=1,336,500円(内消費税121,500円)
諸費用の大半を占めます。
不動産会社の言う「正規手数料」が上限金額です。では上限金額を払わないといけないのか。答えはNOです。
本来は交渉もできます。法律の定める限度額内で、話し合いで決めるものなのです。
仲介手数料が安いのはありがたいことですが、ただ安ければいいというものでもありません。特に不動産売買では、宅建業者としての仕事をきちんとやってくれる不動産会社を選ぶこと、信頼できる営業マンに出会うことなどが大切なポイントです。
(不動産は大きな買い物です。当たり前です)
●登記費用
・主に新築建売を購入の場合
・土地家屋調査士に依頼する場合
目安 80,000円~100,000円
移転登記
・司法書士に依頼する場合
登録免許税+司法書士報酬額+諸費用
設定登記
・住宅ローン利用する場合
・司法書士に依頼する場合
登録免許税+司法書士報酬額+諸費用
※登録免許税は
物件の固定資産税評価額、
借入額などから算出します。
●火災保険
補償内容・期間・保険会社により金額は違います。
●住宅ローンに関わる諸費用
事務手数料
保証料
※金融機関及び商品により金額は違います。
●固定資産税・都市計画税等清算金
(マンション管理費等清算金)
引渡し日を起算日として日割計算で算出します。
●印紙代
契約金額により違います。
- 売買契約書・物件価格
- 建物工事請負契約書・請負金額
- 金銭消費貸借契約書・契約金額(借入金額)
●自己資金について
できれば自己資金は諸費用相当額を用意する方が良いでしょう。(預金がなくても、親族からの借入・贈与でも自己資金です)
もちろん、諸費用相当額の自己資金も用意できなくても購入できます。御安心下さい。
※自己資金は 最低でも手付金+印紙代は必要です。
自己資金がまったくなければ不動産購入は難しいと考えて下さい。
「手付金なし」では売主(分譲会社)は契約をしないでしょう。契約、引渡・決済が同時の場合、手付金は不要です。
●手付金について
手付金は最終的に物件価格の一部に充当されます。
新築建売一戸建の場合(中古物件・土地の目安にもなります)
物件価格の5%~10% 100万円が最近の基準です。
100万円以下だと申し込みを受け付けない場合もあります。